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お酒・酒類表示について

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(略称 酒類業組合法)にて、ラベルに記載する表示事項が決められています。

書体は原則として、楷書またはゴシック体で明瞭に表示しなければなりません。

品目を除く表示事項は8ポイント以上の文字で表示しなければなりません。ただし、ラベルサイズが小さいもの(150平方センチメートル以下のもの)に関しては、5.5ポイント以上の大きさで表示することができます。

①原材料名

②製造時期

③保存又は飲用上の注意事項

④原産国名(輸入品の場合に記載)

⑤外国産清酒を使用したものの表示

⑥製造者の氏名又は名称

⑦製造上の所在地(記号で表示してもよいことになっています)

⑧容器の容量の表示は「内容量」の表示の後に続けて容量を記載します

⑨日本酒(「清酒」と表示してもよいことになっています)

⑩アルコール分

⑪発泡性を有するものはその旨も表示

酒類表示の例

【参考】国税局ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/sake/index.htm

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